10/01/14 17:26:07.71 ueF1Qkm5
選挙権は国民固有の権利つまり憲法上保障されているから
選挙権を与えるという法律がなくとも日本国民は選挙権を有している。
問題は法律で外国人に地方参政権を与えることが憲法上許されるかということである。
これについては要請説,禁止説,許容説がある。
最高裁,通説ともに許容説を採用している。
外国人の地方参政権は憲法上保障されていない。
だから外国人に地方参政権を与えていない現状は違憲ではない。
ただ法律で地方参政権を付与することを憲法は許容している。
それは92条以下の地方自治の章の趣旨を鑑みてのことである。