10/01/14 09:11:11.82 A+MZid5z
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んー、俺の解釈だと
「憲法で選挙権は国民にあると定めているから、法律の裏づけがなしに無前提に外国人の
選挙権があるとは言えない。
しかし、法律を定めた場合、その法律は憲法違反に当るとは言えない。
立法府の仕事なので、法律を定めるなりなんなりしておくれ」
かね?
原則は憲法で示す。しかし様々な個別事案については、その全てを最初から規定しておけるわけはないので
法律を制定して運用する。
そういう憲法と法律の関係からすれば、うなずけない話ではないが。