10/01/14 06:45:51.83 +ZA4ZF+7
>>399
簡単にいえば、両規定の趣旨が全然違うから。
15条1項は、国民主権原理のうちの正当性の契機に基づく、統一的国家意思形成のための規定であり、
93条2項は、地方自治制度の核心である92条の「地方自治の本旨」の実現のための規定である。
特に「地方自治の本旨」のうち、民主主義的意義を有する「住民自治」のための規定である。
そして、地方における民主主義は、国政におけると異なり、民意の反映を犠牲にしてまで
民意を統合して統一的な意思形成が必要という要請は弱いから、より正確な民意の反映が重視される。
法が、住民に首長を直接選挙させ大統領類似の地位を認め、条例の改廃請求や各種解職請求制度を設けているのは、このためである。
このように、両規定の趣旨は、国民主権原理の下、統治的国家権力の行使を正当化しうる国民=日本人が権利を行使しなければならないということと、
地域住民の民意をより正確に反映させることにより住民自治を実現し「地方自治の本旨」を全うすること、という全く異なるものというべきである。
したがって、外国人であっても、地域で生活をしている以上93条2項にいう「住民」とするのが、本規定の趣旨に合致する。
もっとも、地方議員といえども「公務員」(15条1項)であることには変わりないので国民主権原理の趣旨が及び、又地方自治体が統治機構の不可欠の要素であることに鑑みれば、
全ての外国人を「住民」として参政権を有すると解することはできない。
そこで、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについてのみ、
憲法上の人権ではなく法律で認められた権利として、地方参政権を有するというべきである。
おk?