10/01/14 05:52:04.66 DhfmQ83X BE:1133158199-PLT(12000)
>>380
ローに行ってんなら、15条のいう所の日本国民が国籍を持つ者だと明言した後に
前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法一五条一項の規
定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考え
ると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の
議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
こう言ってんだから、この部分で地方参政権も日本国民固有の権利だと言ってることは分かるだろ。
で、その後に例の傍論が来るんだから、判決全体として矛盾を抱えてるってのは明白だろ。
許容禁止どっちの学説に付くにしても、この判例自体が何らの矛盾もない理路整然としたものだと
言ってる人なんて聞いたことないわ。