10/01/14 05:40:04.11 wyIorxio
>>350
だからそれは傍論だろw
法的拘束力もないし本論と矛盾しているから意味がないっての
それからそれは「法律解釈」なんて一切していないw
判例本文は
憲法15条の「「国民固有の権利の「国民」とは「日本国籍を有する者」に限られ、
定住外国人には公務員の選定・罷免権は認められない、
↓
憲法93条2項の「住民」は「日本の国民であること」が前提となっている
↓
よって日本国籍を有しない定住外国人には参政権はない
なのに何処に外国時の参政権が合憲だという理論上の隙があるんだよ