10/01/14 05:25:15.97 hdyjpGiA
>>283
日本国憲法 第93条
1.地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2.地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、
その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。
英文
1・The local public entities shall establish assemblies as their deliberative organs, in accordance with law.
2・The chief executive officers of all local public entities, the members of their assemblies, and such other local officials as may be determined by law shall be elected by direct popular vote within their several communities
憲法解釈
「法律の定めるところ」
地方自治法第89条(議会の設置)
「法律の定めるその他の吏員」
現在、該当の職は存在しない。
「地方公共団体」
特別区が入らないという最高裁判例がある。
「地方公共団体」
特別区が入らないという最高裁判例がある。
「住民」
日本国民に限られる。 ←