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判例
選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消
・判決:棄却 (1995(平成7)年2月28日 最高裁第三小法廷)
・争点:地方公共団体の「住民」に、日本国籍を持たない永住外国人が含まれるか
・判決理由:「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当
・判決文
?上告審判決 最高裁判所 平成5年(行ツ)第163号
憲法では「国民」と「住民」という言葉の使い分けがあるが、最高裁判決では、国民とは別の住民という概念を否定した。
つまり、憲法上明記されていなくても、
国政だけではなく、地方でもその選挙権は日本国民に限られることが示された。
但し、判決理由には次のような文言が含まれている。
「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であって
その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、
その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
しかしながら、
右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、
このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。」
これをそのまま受け入れるなら、
「永住外国人に地方参政権を与える法律を作ることは憲法上禁止されていない」と解釈でき、
永住外国人参政権は合憲であることを示した判例とされる。
但しこれは、本論とは別の付帯的意見である。
判決自体は、外国人に地方参政権を与えなくても違憲ではないとしている。
つまり、現在の最高裁判例および憲法解釈上は、外人への参政権付与は憲法違反である。
どうしても付与する必要があるなら、憲法のこの条文の改正が必要とされている。