10/01/14 04:33:32.51 /znk18hq
>>73
最高裁判所平成7年2月28日付判決の一部だ、よく嫁。
(前略)憲法一五条一項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の
要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の
区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に
在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものと
いうことはできない。(中略)
地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上
禁止されているものではないと解するのが相当である。(後略)
外国籍の人間に選挙権を与えないのは憲法違反じゃねーぞ、ってな言い回しで
判決文書いてるんだよ、最高裁の判事は。
この裁判自体、「選挙権がないのは人権侵害ニダ!憲法違反ニダ!」って在日の訴えから
始まってんだよ。そのヘン、もっかい考えてみろやw
ちなみに俺は、外国人に参政権を与えるのは大反対だ。