10/01/13 05:15:21.89 +zV6uRo9● BE:742464364-PLT(14377) ポイント特典
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民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」が平成16年に購入した土地をめぐる疑惑で、東京地検特捜部が会計事務担当だ
った石川知裕衆院議員(36)について、政治資金収支報告書への不記載額を4億円と断定したことが12日、関係者への取材で分かった
。鳩山由紀夫首相側の偽装献金事件では立件額約4億円に対し処分は元秘書の在宅起訴だったが、特捜部は石川氏については土地代
金の原資を隠す偽装工作を図った疑いがあるなど悪質性が高いと判断、強制捜査の必要があるとみて詰めの捜査を進めている。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
資金管理団体「陸山会」の不透明な経理操作疑惑が浮上している民主党の小沢一郎幹事長が、東京地検特捜部から参考人としての事
情聴取を要請されてから、12日で1週間が過ぎた。疑惑の全容解明には小沢氏の聴取が不可欠とする特捜部の判断に対して、小沢氏本
人は「忙しい」などとして応じていないようだ。小沢氏がこのまま聴取に応じない場合、特捜部はどういう一手を打つのか-。
法曹関係者らによると、このままの状態が続いた場合、特捜部はすでに陸山会会計事務担当だった石川知裕衆院議員(36)の立件方針を固
めていることから、石川氏の公判を前にした時期に「初公判前の証人尋問」を裁判所に請求することができるという。
初公判前の証人尋問は、刑事訴訟法226条に規定された手続きで、捜査に不可欠な知識を持つ者が任意の取り調べに対し、出頭や供述を拒
否した場合、初公判前に限り、検察官が裁判官に証人尋問を請求できるというものだ。
特捜部は、上申書の提出で済ます考えはないとして、聴取にこだわっている。 しかし、小沢氏側の疑惑では、不記載に至るまでの経緯で小沢
氏の関与が随所にみられる。この点が鳩山氏のケースで大きく異なり、特捜部が聴取を求める根拠になっている。
小沢氏の関与を挙げると、(1)問題の土地購入を指示(2)石川氏がすでに「土地代金として小沢先生から現金4億円を受け取った」と供述
(3)土地代金を支払った直後、4億円の定期預金を組んで同額の融資を受けた際、融資関係書類に小沢氏の署名があった-などだ。
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