”逃げ得”が日常の大阪府、橋下さん「公金不適正や痴漢・わいせつ行為・飲酒運転は免職で」at NEWS
”逃げ得”が日常の大阪府、橋下さん「公金不適正や痴漢・わいせつ行為・飲酒運転は免職で」 - 暇つぶし2ch1: 砂鉄(dion軍)
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大阪府の橋下徹知事は25日、職員の懲戒処分に関する新指針を策定したことを明らかにした。
公金の不適正処理や痴漢・わいせつ行為などは現行よりも厳罰化し、酒気帯び運転に対する
処分は「原則免職」を「免職か停職」にする。来年1月1日から適用する。

府人事課によると、これまで懲戒処分に関する指針は明文化されておらず、人事院の指針や過去の
処分事例を参考に処分を決めていた。橋下知事が6月に「公務員は処分が甘い」として、民間企業の
事例を調査して見直すよう指示。それを踏まえて今回新たに指針を作成した。
痴漢やわいせつ行為などは、現行では減給処分だが、新指針では停職処分に。常習性が認められれば
免職も適用される。裏金の捻出(ねんしゅつ)についても免職か停職と厳罰化した。
一方、これまで原則免職だった酒気帯び運転については、9月の最高裁判決を踏まえ、「免職または
停職」に緩和。橋下知事は「決して酒気帯び運転を許すわけではないが、1回で懲免は厳しすぎる」とした。
また、処分の妥当性を判断する「分限懲戒審査会」に、新たに弁護士や公認会計士、企業の労務担当者ら
を起用。処分の公表項目についても従来の部局名に加えて所属名まで拡大する。このほか、懲戒には
あたらない訓告処分についてもボーナスを減額できるようにした。


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