09/12/20 22:54:33.52 P7GQPitl● BE:452247438-2BP(3001) 株主優待
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西松建設側は、公共工事が取れるように、小沢さんの「天の声」を期待して違法な献金を続けたが、
小沢さん側は高額な献金は受け取ったが公共工事が取れるような「口利き」はやっていないと言う。
では何故、こんな高額な献金を西松側の意向も斟酌せずに受け取ったのかという疑問が残る。
小沢さんは政治的に力があり献金をすれば、こちら側の意向を汲み取って「口利き」をしてくれるはずだと錯覚し、
違法献金を続けたが、実際には何もしてくれなかったと言うのであれば、以前にも記事にしたことがあるが、
詐欺罪が適用できるのではないか。
小沢さん側は見返りに何もしていないのであれば、違法な献金は止めてくれと言うのが信義であるが、
相手がそう思っているのは自由だと考え放置し献金を受け取り続けたのであれば、道義的にも責任は大きい
(過去の事例から小沢さん側に、そんなことは期待できないが)。
詐欺罪とは、「人を欺罔して財物を騙取した者は10年以下の懲役に処せられる(刑法第246条第一項)」とある。
欺罔とは財物を交付するように相手方を動機づけるようなものであればよく、必ずしも作為によることを要しない。
事実の不告知よって相手がすでに錯誤に架かっている状態を継続させ、これを利用することで成立する。
騙取とは錯誤にもとづいて財物を交付させることだ(この項『刑法各論』団藤・法律学全集、有斐閣、昭和37年)。
判例でも言っている。詐欺罪のごとく他人の財産権の侵害を本質とする犯罪が処罰されるのは、
単に被害者の財産権保護のみにあるのではなく、かかる違法な手段による行為は社会の秩序を乱す
危険があるからだという。
公明正大な政治活動をするための政治資金規正法違反を単なる形式犯と考えては行けない。
政治家としてはあってはならない違法行為なのであるが、今の政治資金規正法では、
小沢さんの責任を追及することは難しい。
「口利き」もやっていないと言うのであれば、ここは詐欺罪で追求すべきである。
兎に角、政治家の不正は徹底的に追及すべきである。
矢本真人
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