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86歳母に猶予判決=裁判員「経緯同情できる」-アルコール依存の長男殺害・京都
同居していたアルコール依存症の58歳の長男を絞殺したとして、殺人罪に問われた
高雄喜美枝被告(86)の裁判員裁判で、京都地裁(増田耕兒裁判長)は17日、
懲役3年執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
判決は、被告がアルコール依存で寝たきりとなった長男を1人で世話してきたとし、
「長男は医師から酒を止められたのに、歩けるようになると酒屋に通いだすなどした」と指摘。
「犯行は衝動的で、将来を悲観した経緯は同情できる。社会で更生の機会を与えるべきだ」とした。
増田裁判長は言い渡し後に「息子さんのため冥福を祈る生活を送ってください」と説諭した。
判決後には裁判員・補充裁判員を務めた男性4人が記者会見し、うち40代の男性は
「裁判長の説諭は裁判員らの気持ちを代弁した」と話した。
事件をめぐり、1500人を超える付近住民らが被告の情状酌量を求める嘆願書に署名。
裁判員経験者によると、地裁は公判に先立ち、裁判員選任手続きで、署名したかを裁判員候補者に質問したという。
判決によると、高雄被告は7月、京都府綾部市の自宅で、長男守さんの首を腰ひもで絞め殺害した。
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