法律的には宮内庁より小沢の方が正しく、天皇は常に政治性を帯びており「政治利用」という批判も的外れat NEWS
法律的には宮内庁より小沢の方が正しく、天皇は常に政治性を帯びており「政治利用」という批判も的外れ - 暇つぶし2ch1: マイクロメータ(静岡県)
09/12/16 17:51:56.44 AP/6J+G+ BE:1045656094-PLT(12000) ポイント特典
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憲法秩序に反しているのは宮内庁 ― 天皇の親善外交について憲法学から考える

今日取り上げるテーマは、中国の副首相と天皇の会談をめぐる羽毛田宮内庁長官と小沢幹事長の批判についてです。

中国が嫌いかどうか、民主党政権を支持するかどうか、小沢幹事長が好きか嫌いか、右翼的な思想か左翼的思想かなどは別として、
法律論的に言えば、結論として、小沢幹事長の発言が正しいことは明らかです。

これには2つの理由から説明が可能です。

1つは天皇が中国の副主席と会うことなどの親善外交は、憲法7条10号の「儀式を行うこと」に該当し(高橋p44)、
これは天皇の国事行為であるところ、憲法3条は「天皇の国事行為に関するすべての行為には、
内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う」と定めているからという理由です。

もう1つは、天皇の親善外交は、象徴としての地位に基づく公的行為であり、公的行為についても、
国事行為に準じて内閣の助言と承認というコントロールが及んでいる以上許容されるという考え方です(学説の多数説)。

いずれの説にたっても、内閣の助言と承認がある以上、政治利用という批判はおかしな話です。

つまり、宮内庁に助言と承認権限があるのではなく、内閣に助言と承認権限がある以上、
それに従うのは憲法の要請するところであって、内閣が助言と承認として、中国副主席との親善外交を天皇陛下が行ったのであれば、問題は法律上一切ありません。

宮内庁長官をはじめとして、無責任に職務を放り投げた元首相やそれ以降も無責任な首相を容認してきた自民党の議員、
さらにはメディア等も、憲法の基本中の基礎知識すら欠如して、「政治利用だ」という批判をしていますが、
天皇の親善外交は国事行為または公的行為として国事行為に準ずる行為ですから、
助言と承認行為を政治的利用と批判するのであれば、あらゆる天皇の国事行為および公的行為が政治利用で不適当ということになってしまいます。

>>2以降に続く


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