【ネトウヨ敗北】 重大な「憲法違反」をしていたのは宮内庁でしたwat NEWS
【ネトウヨ敗北】 重大な「憲法違反」をしていたのは宮内庁でしたw - 暇つぶし2ch1: ニッパ(茨城県)
09/12/16 11:54:27.34 wBdhyPcT BE:592206645-BRZ(10101)
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憲法秩序に反しているのは宮内庁 ― 天皇の親善外交について憲法学から考える
2009年12月16日

法律論的に言えば、結論として、小沢幹事長の発言が正しいことは明らかです。
これには2つの理由から説明が可能です。

1つは天皇が中国の副主席と会うことなどの親善外交は、憲法7条10号の「儀式を行うこと」に該当し(高橋p44)、これは天皇の国事行為であるところ、
憲法3条は「天皇の国事行為に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う」と定めているからという理由です。
もう1つは、天皇の親善外交は、象徴としての地位に基づく公的行為であり、公的行為についても、
国事行為に準じて内閣の助言と承認というコントロールが及んでいる以上許容されるという考え方です(学説の多数説)。

また、一官僚に過ぎない宮内庁長官が政府の決定に異議を公に唱えている点もはおかしな話です。

上級官僚が公に内閣の方針にあからさまに批判することは、憲法72条の定める内閣総理大臣の行政各部に対する指揮監督権に背くものであり、憲法秩序を乱す許し難い行為です。

(中略)
しかしながら、この国のマスコミはそうした憲法秩序等に対する知識を持たなければ、持とうともせずに、
間違った情報と批判を垂れ流し、国民を扇動していると言っても過言ではないでしょう。

話を今回の問題に戻しますと、天皇に対する助言と承認権限が内閣にあるにもかかわらず、1カ月ルールという法的規範性のないものに依拠して、
民意の審判を受けていない宮内庁の官僚が、助言と承認権限を事実上独占してきたのがおかしな話なのです。

換言すれば、憲法の規定する秩序に違反して、天皇を利用しているのは、宮内庁であると言っても過言ではないでしょう。

なお、この問題について、揚げ足取りが得意な共産党の志位委員長は、「外国の賓客との会見は国事行為ではない」と小沢氏を批判しています。
国事行為に当たるか、それとも国事行為に準ずる公的行為なのかという論争ははっきり言って何の意味もありません。
重要なのは、内閣の助言と承認という民主的コントロールが及んでいるかどうかです。
URLリンク(news.livedoor.com)


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