09/12/01 12:23:58.05 XKVZjmzK
退去強制手続における法務大臣の裁決の際、法務大臣が在留特別許可をした場合、
引き続き日本に適法に在留することが可能となります。
法務大臣は、生活態度・家族関係などの諸事情(日本人と結婚している、日本人との間の子を養育しているなど)
を考慮し、「特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」に、退去強制事由に該当する外国人
在留を特別に許可することができます。
在留特別許可は、「請求権なき者に利益を付与する措置」とされ、法務大臣の自由裁量によって
決定すべきものとされております(最高裁判決昭和35年4月1日)。