僕たちの千葉景子法相 不法滞在のインド人一家に在留許可 最高裁の決定を覆す!!at NEWS
僕たちの千葉景子法相 不法滞在のインド人一家に在留許可 最高裁の決定を覆す!! - 暇つぶし2ch224: ろうと台(長崎県)
09/12/01 11:25:14.95 FSPxFGZQ
>>193
<出入国管理法>
第五十条  法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該容疑者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の在留を特別に許可することができる。
一  永住許可を受けているとき。
二  かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき。
三  人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき。
四  その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき。
2  前項の場合には、法務大臣は、法務省令で定めるところにより、在留期間その他必要と認める条件を附することができる。
3  第一項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。



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