09/12/02 21:54:01.73 unl5H4uP
>>767
更新料に法的根拠は無い。
ただし昭和59年の最高裁判決で「更新料は賃料の一部と認める事も可能」という判決が出てるので、
特定のケースにおいては不法ではないとされた。
しかし一般の借家契約においては、借家人に拒絶されれば支払いを強制出来ない。
契約自由の原則に従えば、契約書にどのような支払い項目を載せようと自由。
しかし消費者契約法は一方的に消費者に不利な内容とする事を禁じているので不可能に近い。
ちなみに合意更新における更新手数料の場合は宅建法上で認められている手数料。