09/11/21 07:14:03.68 HUrCfSyD
>>851
(資格)
第七条 次の各号のいずれかに該当する者であって、第十六条の二第一項の実務修習を修了したものは、弁理士となる資格を有する。
一 弁理士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 特許庁において審判官又は審査官として審判又は審査の事務に従事した期間が通算して七年以上になる者
分かるか?弁護士は特許のプロ中のプロ
弁護士は2級特許弁護士みたいなもんだからな、所詮、弁護士になれなかった落ちこぼれ向け資格
ついでにいうと、技官なんて2級官僚みたいなもん