09/11/18 05:22:56.69 h1XMEQfL
入浴する場面が児童ポルノとされた事例
URLリンク(getnews.jp)
「児童ポルノ」というのは、物の属性ですから、持ち主によって、児童ポルノであったり、なかったりすることはない。
<例:娘の入浴シーン>
親が撮影・所持 3号ポルノ
↓
盗まれて陳列・販売された……3号ポルノ公然陳列罪・提供罪
↓
警察が押収した 3号ポルノ
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親が取り戻した 3号ポルノ
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また盗まれて陳列・販売された……3号ポルノ公然陳列罪・提供罪
↓
警察が押収した 3号ポルノ
↓
親が取り戻した 3号ポルノ
(中略)
3号ポルノの定義をそのままにして、与党案のような単純所持罪を設ければ、親の場合でも、
児童ポルノ該当性を認めた上で、性的好奇心や正当行為などの要件で切ることになると思います。
これは危険な解釈ではなく、法文の普通の解釈です。
こういうのを世論に迎合して「入浴とか噴水は児童ポルノにはなりません。ご安心を」というのは、
どっかで解釈を曲げているので、かえって予見可能性を害します。