09/11/12 14:56:15.91 UlX0nDYL● BE:538111229-PLT(23761) ポイント特典
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国民年金、加入の証拠なくても2年以内は救済
年金記録問題で長妻厚生労働相が設置した「年金記録回復委員会」(委員長・
磯村元史函館大客員教授)の作業部会がまとめた、被害者救済の基準緩和案の
全容が12日明らかになった。
保険料納付記録が残っていない「消えた年金」については、国民年金加入期間
の空白が1年以内である場合や、2年以内で他に未納期間がない場合には、証
拠がなくても納付したと認める。長妻厚労相は近く正式決定し、年明けにも実施し
たい考えだ。
「消えた年金」の被害者が領収書などを持っていない場合、原則として総務省の
年金記録確認第三者委員会に申し立て、支給の認定を受ける必要がある。だが
認定される割合は約4割にとどまる上に、支給までに1年近くかかる例が多い。
今回の案は現行基準を大幅に緩和する内容。救済対象を広げ、迅速化するのが
狙いだ。
国民年金については、これまで空白期間が1年以内で、他に未納期間がなく、
同時期に配偶者が保険料をきちんと納付している場合などに限定して、社会保険
事務所の窓口で記録を訂正できた。新たな基準案では、〈1〉空白期間が1年以内
なら、未納期間があっても、納付したと認め、〈2〉1年超2年以内の場合でも、ほか
に未納期間がなければ、配偶者が納付していたかどうかを問わないことにした。
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