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[ワシントン 9日 ロイター]
米国際貿易委員会(ITC)は9日、韓国サムスン電子(005930.KS: 株価, 企業情報, レポート)がシャープ(6753.T: 株価, ニュース, レポート)の
液晶関連特許を侵害したと認定し、サムスンは当該特許技術を活用した製品を米国で今後販売すべきではないとする最終決定を下した。
これに先立ち、ITCの行政法判事は、サムスンによる4件の特許侵害を認め、
ITCは当該特許技術を活用したサムスン製品の米国輸入を禁止する限定的排除命令を出すべきだとの仮決定を下しており、最終決定はこれに沿った内容となった。
問題となった4件の特許は、液晶ディスプレーの画質を向上させる技術に関連した特許。
液晶テレビ生産で世界4位のシャープと業界首位のサムスンは、激しい価格競争に加え、高い利益率が見込める大型テレビの需要低迷に直面している。
シャープは2008年3月、本件のサムスンによる特許侵害をITCに申し立てた。
シャープは07年、サムスンが液晶技術特許を侵害したとして米テキサス州の裁判所に提訴。
サムスンはこれを受けて、テキサス州とデラウエア州の裁判所にシャープを逆提訴した。
今年6月、ITCはシャープによる1件の特許侵害を認め、一部シャープ製品の米国輸入を禁止する限定的排除命令を出している。
URLリンク(jp.reuters.com)