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「置き屋」の非道な理不尽さ…温泉コンパニオン裏事情 被告が母を刺したワケ、裁判員も「聞きたかった」 (1/4ページ)
2009.10.25 15:00
20日から3日間、甲府地裁(渡辺康裁判長)で開かれた殺人未遂事件の山梨県で初となる裁判員裁判を傍聴した。
無理心中をしようと実母(87)を果物ナイフで刺し、軽傷を負わせたとして、山梨県甲州市の無職の男性被告(60)に
懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の有罪判決が言い渡された。
法廷では、被告が犯行に至った背景の1つとして、温泉街でコンパニオンとして働いていた長女が科された
理不尽な“借金地獄”が明らかになった。(太田明広、高木克聡)
■過酷な“罰金制度”、理不尽な取り立て
審理の中で、被告の長女が、勤め先の置き屋(コンパニオンを派遣する事務所)の不合理な“罰金制度”で
莫大(ばくだい)な借金を負わされ、親である被告自身も返済に追われていた実態が明らかにされた。
「遅刻1回で数万円、客と個人的に会えば1回50万円以上の罰金が科された」といった事情が説明されると、
一般から選ばれた裁判員は被告の心中を推し量り、幾度も涙をぬぐった。
検察官は莫大な借金から将来を悲観し、高齢の母親と心中を図ろうとしたと指摘。
しかし置き屋の女将(おかみ)や、女将と一緒に被告から取り立てを行ったと指摘された人物が証言台に立つこともな
く結審し、判決後の会見で「(借金のいきさつをさらに)聞いてみたかった」と口にした裁判員もいた。
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被告の長女が勤めていた置き屋のある石和温泉入り口=山梨県笛吹市(太田明広撮影)
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