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ウィニー開発者会見「納得いく基準を」…2審判決前に
ファイル共有ソフト「Winny(ウィニー)」を開発し、ゲ
ームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして著作権法違反(ほう助)に問われ、
1審・京都地裁で罰金150万円の有罪判決を受けた
元東京大大学院助手・金子勇被告(39)の控訴審判決が8日、大阪高裁で言い渡される。
大阪司法記者クラブ(大阪市)で7日、記者会見した金子被告は
「1審判決は何が違法なのかを明確に示しておらず、このままでは開発者が萎縮(いしゅく)してしまう。
高裁に納得のいく基準を示してほしい」と語った。
2006年12月の1審判決は、金子被告が「ウィニーによる著作権侵害の実態を知りながら、
開発・改良を重ね、不特定多数に公開した」と利用者2人へのほう助を認めた。
このため、控訴審で弁護側は「面識もない利用者の著作権侵害を助ける必然性はなく、
1審判決のほう助罪適用範囲は広すぎる」と無罪を主張。
検察側も「懲役刑の求刑に対し、罰金刑は軽すぎる」などと訴えた。
この日の会見で、金子被告は「多くの技術者に影響を与える裁判。
私が悪いことをしていないことは高裁に理解されたと思う」と期待を込める一方、
ネット上で著作権侵害が続く現状については
「当時からウィニーの悪用はやめてと言ってきた」と述べ、利用者のモラルの重要性を強調した。
(2009年10月7日22時33分 読売新聞)
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