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体罰で小5自殺、北九州市に880万円賠償命令
2009.10.1 14:51
北九州市で平成18年、市立小5年の永井匠君=当時(11)=が自殺したのは担任だった50代の女性教諭=既に退職=の体罰などが原因として、
両親が市に約8100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁小倉支部は1日、約880万円の支払いを命じた。
判決理由で岡田健裁判長は「教諭が匠君の胸ぐらをつかんでゆすった行為は、社会通念に照らして許容される範囲を逸脱している」と指摘し
「学校教育法で禁止された体罰に該当する違法行為だ」と認定。「自殺は体罰の約1時間後で、体罰が直接的な原因で自殺した」と判断した。
判決によると、18年3月、匠君が振り回した棒状に丸めた新聞紙が女子児童に当たり、教諭は匠君の胸ぐらを両手でつかんで床に押し倒した。
その後、匠君は学校を飛び出し、自宅で首をつって自殺した。
学校の管理下で発生した体罰による死亡だとして、両親が独立行政法人日本スポーツ振興センター(東京)に
共済給付金の支払いを求めた訴訟の判決も1日あり、地裁小倉支部は請求通り2800万円の支払いを命じた。
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