09/09/05 01:06:04.76 n07m+wEW
>>602
「住民」=国民の規定解釈は正しい。
でも地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙権、に関して、
93条2項の規定が在日外国人に対して
地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙権を”保障したものではない”
のであって”与えてはならない”と規定したものではないんだよ。
だから93条2項は在日に権利を与えてくれなかったけど、
憲法第8章地方自治の趣旨に鑑みて、地方自治を規定する法律で在日に権利を与えたとしても
別段趣旨に反しないからおkだよと判決文で述べられている。
だからぶつかるところはないんだよ。
だいたい、同じ日に出た判決文にエリート集団が矛盾を生じさせるわけがない。
別の日に出た判決文だったらまだしも。