09/09/05 00:06:03.17 HW0kdG/D
これ↓
「日本国籍を有しない定住外国人には参政権を憲法が保障していると認めることはできない」
在日側の「要求」だから認められない、けど日本人が自ら在日にあげるなら「地方政治への参政権だけは認める」
っておかしいでしょ?この理屈ならば国政への参政権も、日本人が自ら在日に立法してあげるならばOKに
なるはずでしょ?
なんで日本人が自ら立法すれば地方政治だけはOKみたいにいってるか説明できる人いる?
ちなみに93条の規定する「住民」も「日本国民」と解釈するのが判例・通説だけど。
結局、要求でもなんでも判決文どおり捕らえたほうが筋がとおる。