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警察になれば女(20代)の強制採尿の際に、衣類を脱がし放尿シーンに立ち会うことができる! - 暇つぶし2ch1: ベゴニア・センパフローレンス(東京都)
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女性被告の強制採尿、男性警官手伝う
京都地裁公判 捜査是非争う

 覚せい剤取締法違反の罪に問われた20代の女性被告に対する強制採尿の際に、京都府警の男性警察官5人が立ち会い、このうち1人が女性警察官を補助して被告の体を
押さえてズボンを下げた行為の是非が、京都地裁の公判で争われている。弁護人は「精神的な苦痛は大きく、人権侵害」と捜査の不当性を訴えている。府警は、刑事訴訟法
は男性の立ち会いを禁じておらず適正な捜査とした上で、男性警察官が顔を背けるなど配慮したと主張している。

 検察、弁護側の主張によると、女性被告は5月に覚せい剤の使用が疑われ、府警に尿の任意提出を求められたが拒否した。府警が捜索差し押さえ令状に基づき京都市内の
病院で採尿し、陽性反応が出た。

 3日の公判で、採尿に立ち会った男性警察官2人が証言した。それによると、男性警察官3人は被告が暴れたため両肩と両脚を押さえ、女性警察官が被告のズボンをひざ
上まで下げた。さらに女性警察官と男性警察官がズボンをひざ下まで脱がした。男性警察官は「下半身からは顔を背けていた」と述べた。

 被告の弁護人は7月16日の冒頭陳述で「男性警察官が立ち会い、苦痛を受けた」と非難した。

 刑訴法は強制採尿に「成年の女子の立ち会い」を義務づけるが、男性の立ち会いは女性が1人でもいれば違法ではない。ただ、最高裁判例は「被疑者の身体の安全と人格
の保護のため、十分な配慮」を求めている。

 ■時代に即した運用必要
 龍谷大法科大学院の福島至教授(刑事法)の話 刑訴法ができたのは約60年前で、当時は女性警察官がほとんどおらず、人権意識が今とは異なっていた。ただ現在では
人権の観点から問題があり、適法でも不適切な捜査と言える。時代に即した形に運用や法律を変える必要があるのではないか。

URLリンク(www.kyoto-np.co.jp)


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