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日本では現職国会議員の場合、国会の会期中のみ(参議院議員は例外的に参議院の緊急集会も含む)に認められていて、その間は逮捕されることはないが、現行犯の場合はこの限りではない[1]。
ただし、司法官憲が議院に逮捕許諾請求をして、所属議院において逮捕許諾決議案が可決された場合、逮捕できる(日本国憲法第50条、国会法第33条、第34条)。
また会期前に逮捕された議員は所属議院から釈放の決議がなされた場合、会期中は釈放しなければならない。