09/08/24 07:59:43.25 xFNcTiLx
警察官職務執行法2条1項に基づいた職務質問について
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職務質問は基本的に任意ですから、拒否が可能です。
警官が執拗に食い下がるようなら
「先程そちらの身分を確認していますので、あなたに職務質問を強要されたとして監察官
室に連絡をとりますがいいですか?」
と言います。
監察官室とは、警察内部の信用失墜行為・不祥事を監視する内部監察機関です。
公務員には肖像権が認められていない
URLリンク(www.amaochi.com)
最高裁判所の判例で「職務中の公務員に肖像権はない」となっている。