09/08/20 11:02:50.51 DyV7IyHC
山ちゃんはコレに該当する
運転者以外の者の責任
2007年9月19日の道路交通法改正施行により、飲酒運転をするおそれのある者に車両を提供した者
並びに酒類を提供した者、及び飲酒運転の車両に同乗し、または運送を依頼した者
これらも別個に処罰されることが明確化された。
同乗等
酒酔い運転の場合(酒酔い運転状態であることを認識していた場合に限る)
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
上記以外の場合、及び酒気帯び運転の場合
2年以下の懲役又は30万円以下の罰金