09/08/05 05:06:05.66 EB9vdubm● BE:6742962-PLT(12001) ポイント特典
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人事院 夫婦で育児休業取得を
人事院は、夫か妻が国家公務員で共働きの場合、現在、どちらか一方にしか取得が認められていない育児休業を、
夫と妻の両方が取得できるように法律を改正するよう、今月11日にも行われる人事院勧告に合わせて、
内閣と国会に求めることにしています。
人事院は、今年度・平成21年度の国家公務員の給与について、▽ボーナスを現在の月給の4.5か月分から、
過去最大の下げ幅となる0.3か月以上引き下げるとともに、▽月給についても1000円程度引き下げるよう求める方針を固め、
今月11日にも内閣と国会に勧告することにしています。国家公務員のボーナスと月給をともに引き下げるよう勧告するのは、
平成15年度以来、6年ぶりとなります。また、制度面では、夫か妻が国家公務員で共働きの場合、現在、どちらか一方にしか
取得が認められていない育児休業を、夫と妻の両方がそれぞれ最長3年間取得できるよう、法律の改正を求めることにしています。
さらに、夫か妻のいずれかが家で恒常的に育児にあたっている場合、今の法律では、配偶者の育児休業が認められていないため、これについても取得できるようにすることを求めることにしています。