09/07/24 23:59:50.89 tKToMHIg BE:1292947968-PLT(12044) ポイント特典
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原告弁護団には、早くも相談依頼
更新料とは、例えば、2年ほどの賃貸契約を更新する際、家賃の1~2か月ほどを家賃とは別に支払うシステムだ。
首都圏や近畿地方の京都などで、いわば慣習となっており、約100万戸が該当するとされている。
その「慣習」について、京都地裁は2009年7月23日、否定するとも受け止められる判決を下した。京都府在住の20歳代の
会社員男性が、更新料など46万6000円の返還を家主に求めた訴訟で、消費者契約法に反して無効だする初の判断を示して、
家主に全額の支払いを命じたのだ。男性は、入居2年後の再契約で家賃2か月分11万6000円を支払って更新後2か月ほどで退去し、
この更新料は入居者の利益を一方的に害するなどと訴えていた。
これに対し、家主は、更新料には賃料の補充的要素があるなどと反論。しかし、判決では、更新後の入居期間に関係なく一
定額を支払わなければならず、更新料は賃料の補充的要素とは言えないと結論づけた。
この契約では、入居時の保証金35万のうち30万円を敷引金として返還しないとしていたが、判決は、これも無効とした。
敷引金については、いくつか同様な判決が続いている。
判決後、弁護団には、早くも相談したいという依頼が来ているという。「それだけ納得がいかないと疑問を持っている人が
多いということです」。
「家賃を上げるしかありません」
京都地裁のこの判決については、家主側は、これまで同様な判決がなかっただけに、困惑している様子だ。
代理人の谷口直大弁護士は、こう指摘する。
「判決は、全部おかしいと思っています。家主の収入と借り主の支出との割り付けの問題なのに、名目上のことだけ見て判断しているのは適切ではないからです。更新してから借り主がいつ家を出るか分からないから、更新料などがあるわけです。それで家賃が安
くなっているのに、無効なら家賃を上げるしかありません。結局、消費者の首を絞める、視野が狭い判決ですね」
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