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<日本以外のサミット参加国における国旗・国歌の教育現場での扱い>
○米国
「連邦政府として公立学校での国旗掲揚、国歌斉唱などについていっさい関与していない」(連邦教育省)
合衆国法典36編第10章第174条「掲示の時と機会」のなかに「授業の期間、学校に掲揚すべし」とあるが、罰則などの強制力はない。
○イギリス
「国旗、国歌に関する法律がないから、政府には学校行事で国歌斉唱、国歌掲揚を指導する権限はない。一般に入学式や卒業式で国旗掲揚、
国歌斉唱をおこなわないのではないか。国旗、国歌の由来を多くの学校で教えているが、教員に教える義務はない」(教育・雇用省)
○カナダ
「教育についての権限が州にあるため、連邦政府には学校での国旗、国歌の扱いを指導する権限がない」(駐日カナダ大使館)
○ドイツ
「学校行事で国旗掲揚、国歌斉唱の義務はない。拒否して罰せられることはない」(連邦内務省)
○フランス
「国旗は学校を含むあらゆる公的施設で通常一本だけ揚げるのが慣例。祝日には内務省がそのつど三本揚げるよう指導する」(内務省)
学校行事でも音楽の授業でも国歌を歌うことを強制することはない。音楽教師の自由意志にまかされている。通達もないし、義務、罰則もない」(教育省)
○イタリア
1986年の首相令で学年の初日と最終日に学校の外に掲げることが定められた。罰則規定はない。入学式、卒業式そのものがないので、式での扱いは問題になりようがない