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「児童ポルノ単純所持」と表現の自由・内心の自由について
教育・こども / 2009年06月25日
明日の衆議院法務委員会で「児童買春・児童ポルノ禁止法改定案」が審議入りする。
私は、「子どもの権利条約」の批准前にジャーナリストとして衆議院外務委員会で参考人として意見を述べたり、
「いじめ」についての取材も続け、子どもの人権侵害に対して警鐘を鳴らす本を何冊も書いてきた。
国会議員になってからも、児童虐待防止法を提案する中心となり、二度の見直しの議論でも役割を果たしてきた。
また、超党派の議員集団「チャイルドライン支援議員連盟」の事務局長をしていることは、
政治の世界で「子ども」「児童」に関わる人たちには少しは知られている。
だから、当然のこと「児童ポルノ」の被写体となって人権侵害されている子どもたちを放置出来ないという立場だ。
ただ、1999年の「児童買春・児童ポルノ禁止法案」の立法当時から、すっきりしない思いを持ってきた。
同じ時期、衆議院法務委員会を揺るがしていたのは盗聴法(通信傍受法案)であり、私は強くこれに反対してきた。
また、2005年以来与野党対決の大きなテーマとなった「共謀罪」にも徹底的に立法の必要がないと主張してきた立場である。
「児童ポルノ規制は当然でしょ」とした時に、
「表現の自由」「内心の自由」を封じていく「蟻の一穴」にならないかという危惧が率直に言ってある。
戦前の思想統制は、まず「エロ・グロ・ナンセンス」に対しての規制から始まったことを思い起こしたい。
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