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留置の必要性、慎重に判断を=痴漢捜査で警察庁
6月25日10時9分配信 時事通信
警察庁は25日、電車内の痴漢事件について、容疑者の身柄を留置する際は必要性を慎重に判断することなどを全国の
警察に通達で指示した。
最高裁が4月、女子高生への痴漢で強制わいせつ罪に問われた大学教授に逆転無罪を言い渡したことを受け、同庁は
捜査のあり方を見直していた。
痴漢捜査について同庁は2005年、目撃者の確保や供述の裏付け徹底、繊維片など客観的証拠の収集を行うよう全国に
指示していた。
今回は、教授が一貫して無罪を主張しながら被害者の証言だけで長期間拘置されたことを踏まえ、「捜査幹部は捜査上
の支障をよく吟味し、留置の要否を適切に判断する」「目撃者や客観的証拠がなく、容疑者が否認している場合、被害者の
供述に疑いを持たれないよう徹底して吟味する」などを留意事項に追加した。
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