セブンイレブン、独禁法違反で排除命令at NEWS
セブンイレブン、独禁法違反で排除命令 - 暇つぶし2ch922: ストック(神奈川県)
09/06/24 07:49:51.63 aYiVSt+O
廃棄分も原価に繰り入れてあげたら値下げ販売したい店なくなるのに・・・
本部って馬鹿?

923: リナリア アルピナ(アラバマ州)
09/06/24 09:12:56.06 K3ZJEiFm
不買

924: ユリノキ(北海道)
09/06/24 09:19:01.33 zcBzIchU BE:207697695-PLT(31631)
sssp://img.2ch.net/ico/u_nyu.gif
事件番号:平成17(受)957
事件名:不当利得返還請求事件
裁判年月日:平成19年06月11日
法廷名:最高裁判所第二小法廷
・・・・場合によっては、本件条項が錯誤により無効となることも生じ得るのである。
加盟店の利益ではないから、これが営業費として加盟店の負担となることは当然としても、
本件契約書においては、これらの費用についてまでチャージを支払わなければならないと
いうことが契約書上一義的に明確ではなく、被上告人のような理解をする者があることも
肯けるのであり、場合によっては、本件条項が錯誤により無効となることも生じ得るのである。
加盟店の多くは個人商店であり、上告人と加盟店の間の企業会計に関する知識、
経験に著しい較差があることを考慮すれば、詳細かつ大部分な付属明細書やマニュアルの記載を
参照しなければ契約条項の意味が明確にならないというのは、不適切であるといわざるを得ない。
それでも、上告人担当者から明確な説明があればまだしも、廃棄ロスや棚卸ロスについてチャージが
課せられる旨の直接の説明はなく、これらが営業費に含まれ、かつ、営業費は加盟店の負担となるとの
間接的な説明があったにすぎないというのである。上告人の一方てきな作成になる本件契約書における
チャージの算定方法に関する記載には問題があり、契約書上明確にその意味が読み取れるような
規定ぶりに改善することが望まれるところである。
(裁判長裁判官 津野修 裁判官 今井功 裁判官 中川了滋 裁判官 古田佑紀)


全文:URLリンク(www.courts.go.jp)

925: キランソウ(北海道)
09/06/24 13:16:39.09 VQrxbYJc
age

926: タンポポ(アラバマ州)
09/06/24 16:06:08.25 TGd8kx0i
>>913
アレもアレで条件厳しくやってるらしいけどね、でもゴミにするよかマシに思えるわ

927: イワカガミダマシ(アラバマ州)
09/06/24 18:12:44.47 zaHDOmW5
>>146
セブンイレブンが責任取ればいい話。

928: シュロ(コネチカット州)
09/06/24 19:09:13.94 UmsWhqZi
コンビニはヤマザキデイリーが1番いいな

929: トウゴクミツバツツジ(東京都)
09/06/24 19:11:58.16 G0zRTkzp
コンビニ会計の事ちゃんと報道したのTBSでしか見てないな
他はみんな廃棄ロスって言って片付けちゃってる

930: センダイハギ(catv?)
09/06/24 21:08:06.40 ot1IOT+K
直営店には絶対に行かない


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