09/06/23 02:37:08.14 bpsgPAop BE:161618832-PLT(12000)
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>>318
ぐぐれ。公正取引委員会の報道発表資料
URLリンク(www.jftc.go.jp)
公正取引委員会は,株式会社セブン-イレブン・ジャパン(以下「セブン-イレブ
ン・ジャパン」という。)に対し,独占禁止法の規定に基づいて審査を行ってきたと
ころ,次のとおり,
同法第19条(不公正な取引方法第14項〔優越的地位の濫用〕
第4号に該当)の規定に違反する行為を行っているとして,
本日,同法第20条第 1項の規定に基づき,排除措置命令を行った(別添排除措置命令書参照)。
1 違反行為者
名 称 株式会社セブン-イレブン・ジャパン
所 在 地 東京都千代田区二番町8番地8
代 表 者 代表取締役 井阪 隆一
事業の概要 コンビニエンスストアに係るフランチャイズ事業
2 違反行為の概要
セブン-イレブン・ジャパンの取引上の地位は加盟者(注2)に対して優越している
ところ,セブン-イレブン・ジャパンは,加盟店(注3)で廃棄された商品の原価相当
額の全額が加盟者の負担となる仕組み(注4)の下で,推奨商品(注5)のうちデイリー商
品(注6)に係る見切り販売(注7)(以下「見切り販売」という。)を行おうとし,又は
行っている加盟者に対し,見切り販売の取りやめを余儀なくさせ,もって,加盟者
が自らの合理的な経営判断に基づいて廃棄に係るデイリー商品の原価相当額の負担
を軽減する機会を失わせている。