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1.違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為を禁止
※ただし、違反者に対する罰則はなし
2.海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつネットオークションに出品すると権利侵害とみなす
※違反した場合には罰則あり(5年以下の懲役もくしは500万円以下の罰金)
3.ストリーミング配信のキャッシュや検索エンジンのコンテンツ複製は権利者の許諾の必要なし
4.過去のテレビ番組などの二次利用をしやすくする
5.国会図書館の行うデジタルコンテンツの複製は権利者の許諾の必要なし
6.施行期日は2010年1月1日より