09/06/04 20:16:30.08 jJiU8yGQ
■日韓基本条約 ■
両締約国は,両締約国及びその国民の財産,権利及び利益並びに両締約国及び
その国民の間の請求権に関する問題が,千九百五十一年九月八日にサン・フラン
シスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて,
完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
URLリンク(www.ioc.u-tokyo.ac.jp)
>国民の財産,権利及び利益並びに両締約国及び その国民の間の請求権に関する問題が
>完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
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