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イタリアでは1968年12月、憲法裁判所が「姦通(かんつう)罪は夫婦の法的平等を規定した
共和国憲法に抵触する」との判決を下したことから、刑法上の姦通罪が廃止された。
イタリアでも日本でも、姦通罪で罰せられたのは原則的には夫に訴えられた妻に限られていた。
既婚者の不義、つまり姦通は刑法上の罰則があろうとなかろうと、人類の歴史と同じぐらい
長い歴史を持つ。ましてや、姦通罪の廃止により、男女の秘密の関係が「姦通」という
重々しい言葉から解放されて軽薄な「浮気」で表現されると、夫婦の関係はますます軽々しく
なったといえよう。
実際、離婚専門弁護士会によると、離婚・別居裁判での原因の1番目は「性格の不一致」で、
「相手の浮気」は2番目になったという。また、ある調査機関がイタリア人男女1000人を
対象にした調査では、「浮気にやましさを感じる」と答えたのは10人中わずか2人だったという。
姦通罪の廃止が女性を刑法の束縛から解放したことは確かだが、この廃止は男性側にさらなる
有利をもたらしたのだろうか?
ある遺伝学者によると、「ローマやミラノなどの大都市では、幸い大部分の男性は気がついていないが、
出生児100人中10人の父親は婚姻上の父親でない可能性が高い」という。
いやはや、姦通罪で女性を苦しめてきた罰を今や男性が受けているとでも言うべきか。