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教員の政治活動に罰則 自民党が教員特例法の改正を議員立法で検討
2009.5.29 13:03
自民党の「教員の政治活動の規制に関するワーキングチーム」(座長・義家弘介参院議員)は29日、
教育公務員特例法を改正し、教職員の政治活動に国家公務員と同様の罰則を新設する方針を決めた。
公明党との調整を急ぎ、議員立法を今国会に提出し、延長国会での成立を目指す。
次期衆院選を控え、日本教職員組合(日教組)を支持基盤とする民主党との対立軸を鮮明にする狙いがありそうだ。
国家公務員法は職員の政治的行為を制限し、違反した場合は3年以下の懲役か100万円以下の罰金を科している。
一方、教職員は教育公務員特例法の第18条で政治的行為を制限されているが、罰則規定はない。
自民党WTは、同条を改正し、違反者に対し「国家公務員法と同一の法定刑に処する」と明記する構えだ。
ただ、改正にはは民主党など野党の反対が必至で、改正案の審議は曲折が予想される。
このため、自民党内には次期衆院選のマニフェスト(政権公約)に盛り込むよう求める声もある。
教職員の政治活動をめぐっては、平成18年1月、民主党の輿石東参院議員会長の選挙支援活動を行ってきた
山梨県教職員組合(山教組)の財政部長や政治団体会長が政治資金規正法違反で略式起訴。罰金刑を受けている。
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