09/05/27 22:35:16.65 IJAL86g1 BE:1865562697-PLT(12072) ポイント特典
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東松山市で昨年発生した連続放火事件で、非現住建造物放火などの罪に問われた、
東松山市新郷、元消防団員で製茶業木村誠被告(47)の論告求刑公判が二十六日、
さいたま地裁(伝田喜久裁判長)であり、検察側は懲役八年を求刑した。判決は六月十二日。
検察側は論告で、「消防団班長として火災防止の責任があったのに、消防活動で
達成感を得たいと連続放火した。動機は自己中心的」と述べ、「消火の際には、
携帯電話のカメラで撮影し、捜査段階では燃えやすい物を屋外に積む方も悪いと
述べるなど、反省しているか不明で、再犯の恐れは大きい」と指摘した。
弁護側は「製茶業の資金繰りに窮し、現実逃避しようとした。人身被害はなく、
弁済も済ませている」と執行猶予付きの判決を求めた。
論告などによると、木村被告は、昨年八月から九月にかけて、東松山市上唐子で
四百年以上前から鎮守として祭られていた氷川神社の社殿を全焼させるなど、
市内六カ所に放火、三カ所を全焼させたなどとしている。
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