09/05/26 18:28:39.88 5i7mH4sY
やっと追いついたのでそろそろマジレスすると公人には肖像権は認められない
プライベートでも特に秘匿するべき事情(トイレの個室や入浴中など)でなければ
学校活動や買い物中の写真の撮影やその発表が規制されることはない
これは国民の表現の自由
ただし被写体となった人物が撮影の行為や使用目的を不快に感じ
行動の自由を奪われたと考えるならば法的に訴えを起こして
裁判所に撮影行為の禁止や写真の破棄の命令を出すよう求めたり
損害賠償を請求したり、ストーカー行為で告発したりはできる
だが皇族は訴えの主体になることはない(訴えられることもない/通常の意味での人権が無いとはたとえばこういうこと)
それは宮内庁が判断して実施すること
ただ今回のようなものは悪質性が無いので放置だろう
逆に刑事事件としての悪質性が強ければ宮内庁は自分で訴えを起こさずに
検察に手を回したり、検察が先に意図を汲んで動くのではないかいな