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大田(テジョン)高裁,清州(チョンジュ)裁判所(裁判長ソン・ウチョル部長判事)は去る3月知的障害を持った
10代少女を数年の間性暴行した一家族 4人に性暴行犯罪の処罰および被害者保護などに関する法律違反罪を適用して,
伯父A(58)氏など2人に懲役3年,また他の叔父1人(43)に対しては懲役1年6月を各々宣告して法廷拘束した。
そして裁判所は祖父(87)に対しては懲役3年に執行猶予4年を宣告した原審を維持した。
当時事件を捜査した忠北(チュンブク)地方警察庁によれば伯父A氏は昨年5月15日午前6時頃忠北(チュンブク)
報恩(ポウン)自宅で知的障害を持ったおい(めい)B(17)さんを脅迫した後,性暴行するなど2007年から
30余回にかけて,性暴行をしたと明らかになった。
またBさんと同じ家で生活するおじいさんも2006年8月頃家で二度性暴行して,
43才,40才二人の叔父も2005年9月頃寝ついていたおい(めい)を各々1回ごと性暴行したことが明らかになった。
より一層衝撃的な事実はBさんをじゅうりんした伯父など被疑者ら中大部分がお互い間に性暴行事実を
共有していたということだ。 この同じ理由のために忠北(チュンブク)報恩(ポウン)の小さい田舎の村で
広がった親族間の犯行は‘徹底的に’隠されることができた。
特に数十回にかけて,性暴行した伯父A氏はおい(めい)が身ごもらないように避妊器具まで使うなど
人面獣心の極限状態を見せた。
また警察調査過程でBさんは“十年余り前実父もアルル性暴行した”と陳述したが運良くも
Bさんのお父さんは控訴時効がすぎて刑事処罰を免じたと分かった。
これと関連して警察関係者は“調査過程で‘小学校入学前からこれら(伯父など親戚)に性暴行された’
とBさんの陳述を確保したが具体的な時期と場所などを記憶できなくて,立証可能な疑惑だけ被疑者らに
適用させた”面で“これら家族の人面獣心性暴行行為は最近何年間なされてきたのではない”ラで伝えた。
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