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3 この法律において「児童性行為等姿態描写物」とは、写真、電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、
電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、
次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 殊更に他人がが児童の性器等を触り、若しくは殊更に児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態
又は殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
二次も三次も関係無く創作物排除もねーよ
電磁的記録(パソコンで扱えるデータ)は丸ごと規制対象、紙媒体でも写真はアウトだ