09/05/09 21:24:34.45 wl7f1r/m
>>914
現行法第二条
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識する
ことができない方式で作られる記録であって、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体
その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を
視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に
係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ
又は刺激するもの
お前が言ってることが正しいなら
現行の児童ポルノ規制法でも二次が規制されてることになるんだがw
理解してるか?