09/04/19 15:21:31.90 Xzv5Lem3
>>808
なるほど、わかりました。失礼しました。
簡単に説明しますと、言葉の使い方の問題です。
女性差別撤廃条約は多国間条約ですので、多くの国の代表が集まって署名を交わします。
これが1985年にありまして、「締結」だとオレは言ったわけです(外務省も公式に「締結した」という言い回しを使っています)。
これに続き、選択議定書の批准があるわけですが、ここで現在もめているわけです。
おっしゃる通り、国内効力は国会の承認を待ちます。
あなたが反対するのは自由だとオレも思います。
しかし、国家の判断として批准を見送るのであればそれなりの理由が必要ですよね?