09/04/18 10:36:49.94 cgQynxaF
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>酒を飲んで自家用車を運転し、事故を起こした社員がいます。事故といっても自損事故で被害者はいませんが、
飲酒運転を戒めようという気運が広がっている昨今、このような行為を断じて許すわけにはいきません。懲戒解雇を含めた処分を検討しているのですが、問題はないでしょうか。
>公務員や運転を業務とする労働者、あるいはマスコミ関係者等であれば、その解雇は有効と判断される可能性が高くなると考えられます。
その他の労働者が自損事故を起こしても、それが会社の社会的評価に重大な悪影響を及ぼすことは少なく、飲酒運転=懲戒解雇というわけにはいかないと考えたほうが無難です。
>次に会社がとるべき対処については、まずは就業規則に規定されている戒告、減給、出勤停止のような比較的軽い処分を行い、
当該労働者を再教育する姿勢を見せることが必要になります。その上で再び飲酒運転が露見したような場合には、懲戒解雇もやむなしと判断されることになるでしょう。