09/04/07 15:23:23.28 j7/XusKE
X(本来の持ち主)
↓盗取
Y(泥棒)
↓売買契約
Z(盗品を購入)
・盗品を平穏・公然・善意・無過失で買い取った、または譲渡された場合(Zが善意の第三者)
→XはZに対して、2年間は盗品の返還を請求できる。ただしZはその対価をXに請求できる
つまり、返さないといけないけど、購入に要した金額相当は払ってもらえる。=Zを保護
・Zが悪意で盗品を購入または譲渡された場合
→XはZに対して、2年間は盗品の返還を請求できる。Zはその対価をXに請求できない。=Xを保護
こんな感じだった気がする