09/04/07 14:44:26.71 I7DWQTSB
>>491
すみません、たぶんその06年末を5年前と勘違いしてました。
去年か一昨年にガイドラインが出てるはずです。
35条の話は「超法規的」ではなく法律上のルールであるのが原則だということを言うために書きました。
つまり、刑法35条で違法性が阻却されるのは刑法の違法に対してだけであり、民法720条で違法性阻却されるのは民法上の不法行為だけなんです。
憲法上で保障された権利を侵害する違憲を阻却するには、憲法上の根拠を別に持ってこなきゃいけないわけです。
総務省はガイドラインをだすときに「憲法上の通信の秘密」と「通信事業法4条の『通信の秘密』」が別物であるかのような記述をしてこの問題を曖昧にしました。
見ると「侵害(窃用)」と書いてあって「これは人権とは無関係ですよ」みたいな役人特有の含みが面白いですよw